地域密着型通所介護及び介護予防日常生活支援総合事業  デイサービスセンターアリス運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社あず が開設するデイサービスセンターアリス(以下「事業所」という。)が行う地域密着型通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態(介護予防通所介護相当サービスにあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な地域密着型通所介護及び介護予防通所介護相当サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 地域密着型通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 介護予防通所介護相当サービスの提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称   デイサービスセンターアリス
② 所在地  安曇野市穂高柏原1646-1、1646-11

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
①  管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
②  従業者
生活相談員 1名以上(常勤1名、非常勤1名以上)
介護職員 1名以上(常勤1名以上、非常勤1名以上)
機能訓練指導員 1名(非常勤1名)
従業者は、地域密着型通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる。
③  その他
調理職員 1名以上(常勤兼務)

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
②  営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日及び12月29日から1月3日までを除く。
③  営業時間 午前9時から午後2時までとする。
④  サービス提供時間 午前9時30分から午後1時45分までとする。

(地域密着型通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの利用定員)
第6条 地域密着型通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの利用定員は次のとおりとする。
1単位 10名(小規模)

(地域密着型通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの内容及び利用料等)
第7条 地域密着型通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの内容は次のとおりとし、地域密着型通所介護及び介護予防通所介護相当サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、地域密着型通所介護及び介護予防通所介護相当サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
① 食事の提供
② 入浴(一般浴)
③ 日常生活動作の機能訓練
④ 健康チェック
⑤ 送迎
⑥ アクティビティ(介護予防)
2 第9条の通常の事業の実施地域を超えて行う地域密着型通所介護及び介護予防通所介護相当サービスに要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を超えた地点から、1キロメートルあたり 35円徴収する。
3 食費は、一食650円を徴収する。
4 おむつ代は、1枚100円を徴収する。
5 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
6 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)
第8条 生活相談員等は、地域密着型通所介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、安曇野市とする。

(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
① 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
② 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
③ 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。

(非常災害対策)
第11条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。

(運営推進会議)
第12条 地域密着型通所介護が地域に密着し、地域に開かれたものにするために、運営推進会議を開催する。
2 運営推進会議の開催は、概ね6か月に1回以上とする。
3 運営推進会議のメンバーは、利用者、利用者家族、地域住民の代表者、地区民生委員、安曇野市の担当職員もしくは事業所が所在する地域を管轄する地域包括支援センターの職員、当法人役員及び地域密着型通所介護についての知見を有するものとする。
4 会議の内容は事業所のサービスの内容の報告及び利用者に対して適切なサービスが行われているかの確認地域との意見交換や交流等とする。
5 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表する。

(虐待防止に関する事項)
第13条 管理者は、虐待発生の防止に向け、本状各号に定める事項を実施するものとする。また、管理者は、これらの措置を適切に実施するための担当者とする。
① デイサービスセンターアリスでは、虐待防止委員会を設ける。その責任者は管理者とする。
② 虐待防止委員会は、職員への研修の内容、虐待防止のための指針策定、虐待等の相談及び苦情解決体制の整備、虐待を把握した際の通報、虐待発生時の再発防止策の検討等を行う。
③ 職員は、年2回以上、虐待発生防止に向けた研修を受講する。
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
①  採用時研修 採用後1カ月以内
②  継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社あずと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

    附 則
この規程は、平成30年3月1日から施行する。
この規程は、令和3年3月15日から施行する。
この規程は、令和3年12月1日から施行する。