住宅型有料老人ホームアリス 管理・運営規程

  1. 目 的
    この規程は、住宅型有料老人ホームの入居契約書(以下、「入居契約書」といいます。)に基づき、「有料老人ホームアリス」(以下、「ホーム」といいます。)の管理、運営、並びに利用に関する事項を定めたもので、入居者及び来訪者(以下「入居者等」といいます。)が快適で心身ともに充実、安定した生活を営むことに資するとともに、ホームの良好な生活環境を確保することを目的とします。
  2. 遵守義務
    (1)ホームは、前項の入居契約書及び本規程に従ってホームの管理運営を行い、良好な環境の保持に努めるとともに、入居者に対する各種サービスを提供するものとします。
    (2)入居者等は、この規程及びホームが別に定める記載事項を遵守し、良好な環境の保持に努めるものとします。
  3. 入居者
    入居者とは、入居時に満65歳以上の方をいいます。2人入居の場合は、夫婦を原則とし、2人室に限り入居することができます。
  4. 来訪者
    来訪者とは次の方をいいます。
    (ア)来訪者とは、入居者以外の方であって入居者の生活支援以外の目的で来訪される方をいいます。
    (イ)宿泊にはホームへの届出が必要です。なお、規定以上の宿泊は有料です。
  5. 管理運営組織
    ホームの居室数は20室です。各居室の定員数については、入居契約書又は重要事項説明書に記載しています。
    ホームの管理運営のために、下記の部門を設置し、ホーム長の総括のもとに、ホーム職員が、次の各部門を担当します。入居状況等により変動することがあります。毎月の職員体制及び変動の状況は館内に掲示されますので、ご覧ください。
    (1)介護(介護保険対象サービスを除く)部門・看護部門
    (2)健康管理部門
    (3)食事部門
    (4)生活相談・助言部門
    (5)生活サービス部門
    (6)事務・管理部門
  6. 管理運営業務
    ホームは、入居契約書に基づき、次の業務を行います。
    (1)敷地及び施設の維持、補修、管理、清掃、消毒及び塵芥処理等に関する業務
    (2)入居者が使用する居室、一時介護室及び備え付け設備(以下「居室等」という。)についての定期的点検、補修並びに取替え等に関する業務
    (3)入居者に対する各種サービスの提供業務
    (4)帳簿の作成及び記録の保存業務
    (5)サービスの提供等に係る損害賠償に関する業務
    (6)防災・防犯に関する業務
    (7)広報・連絡及び渉外に関する業務
    (8)職員の管理と研修
    (9)入居者への業務の報告
    (10)地域との協力
  7. 居室の設備及びその利用
    入居者等は、居室等を入居契約に基づいてこれを利用することができます。
  8. 居室の維持・補修
    ホームは、居室等を定期的に検査し、保全上必要と認めたときは、ホームが設置したものについては、自ら補修します。入居者等はホームが行う維持、補修に協力するものとします。ただし、入居者等が故意又は過失或いは不当な使用により、居室等を損傷又は汚損したときは、これらの補修に要する費用は入居者の負担とします。
  9. 共用施設及び共用設備の利用
    入居者は、共用施設及び共用設備(以下「共用施設等」という。)を「共用施設等の利用細則」に基づいてこれを利用することができます。入居者は、「共用施設の利用細則」に定める利用時間を超えて共用施設を利用するときは、ホーム長の承認を得るものとします。
  10. 利用できる各種サービス
    ホームは、入居者に対して、次に掲げる各種サービスを一体的に提供します。その具体的内容、別料金になるかどうか及び要予約かどうかについては「サービス一覧表」のとおりです。入居者に提供したサービスの内容は帳簿に記録して、5年間保存します。
    (1)介護サービス
    (ア)入居者は、介護保険を使った外部の介護サービスを利用することができます。
    入居者は、希望する介護サービス事業所と契約することにより、ホームに併設する介護サービス事業所以外のサービスを利用することができます。
    (イ)介護サービスが提供される場所は、原則として居室です。共用施設において介護サービスが提供される場合は、ホームにおいて利用者間の調整を行うことがあります。
    (ウ)ホームが行う介護サービス等に係る介護職員、看護職員等の配置状況は、重要事項説明書のとおりですが、入居者数、要介護者数の変動等により変わることがあります。
    (エ)介護場所の変更等については、入居契約書の規定に従って行います。
    (オ)ホームは、入居契約書により、介護サービスの提供に当たっては、入居者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動の制限は行いません。ただし、緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身状況、緊急やむを得なかった理由を記録し、5年間保存します。
    ご家族等の要求がある場合及び監督機関等の指示等がある場合には、これを開示します。
    (2)健康管理サービス
    (ア)定期健康診断のほか健康相談等を「健康管理サービス」に従って行います。
    (イ)協力医療機関及び協力歯科医療機関を定め、協力医療機関及び協力歯科医療機関において、適切な治療が行われるよう必要な協力を「健康管理サービス(治療への協力)」に従って行います。
    (ウ)協力医療機関及び協力歯科医療機関との「医療協力に関する協定書」のとおりです。
    (3)食事サービス
    (ア)原則として、毎日1日3食を提供する体制を整え、調理職員を配置します。
    (イ)医師の指導による治療食等特別食を提供します。
    (ウ)食事サービスの提供は「食事サービス」に従って行います。
    (4)生活相談サービス
    入居者の生活全般に関する諸問題について相談や助言を「生活相談サービス」に従って行います。
    (5)生活サービス
    家事全般に関するサービスや生活利便に関するサービスを「生活サービス」に従って行います。
    利用できる各種サービス
    ホームは、入居者に対して、次に掲げる各種サービスを一体的に提供します。その具体的内容、別料金になるかどうか及び要予約かどうかについては「サービス一覧表」のとおりです。入居者に提供したサービスの内容は帳簿に記録して、5年間保存します。
    (1)介護サービス
    (ア)入居者は、介護保険を使った外部の介護サービスを利用することができます。
    入居者は、希望する介護サービス事業所と契約することにより、ホームに併設する介護サービス事業所以外のサービスを利用することができます。
    (イ)介護サービスが提供される場所は、原則として居室です。共用施設において介護サービスが提供される場合は、ホームにおいて利用者間の調整を行うことがあります。
    (ウ)ホームが行う介護サービス等に係る介護職員、看護職員等の配置状況は、重要事項説明書のとおりですが、入居者数、要介護者数の変動等により変わることがあります。
    (エ)介護場所の変更等については、入居契約書の規定に従って行います。
    (オ)ホームは、入居契約書により、介護サービスの提供に当たっては、入居者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動の制限は行いません。ただし、緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身状況、緊急やむを得なかった理由を記録し、5年間保存します。
    ご家族等の要求がある場合及び監督機関等の指示等がある場合には、これを開示します。
    (2)健康管理サービス
    (ア)定期健康診断のほか健康相談等を「健康管理サービス」に従って行います。
    (イ)協力医療機関及び協力歯科医療機関を定め、協力医療機関及び協力歯科医療機関において、適切な治療が行われるよう必要な協力を「健康管理サービス(治療への協力)」に従って行います。
    (ウ)協力医療機関及び協力歯科医療機関との「医療協力に関する協定書」のとおりです。
    (3)食事サービス
    (ア)原則として、毎日1日3食を提供する体制を整え、調理職員を配置します。
    (イ)医師の指導による治療食等特別食を提供します。
    (ウ)食事サービスの提供は「食事サービス」に従って行います。
    (4)生活相談サービス
    入居者の生活全般に関する諸問題について相談や助言を「生活相談サービス」に従って行います。
    (5)生活サービス
    家事全般に関するサービスや生活利便に関するサービスを「生活サービス」に従って行います。
    (6)その他の支援サービス
    ホームはこの他にも施設において一般的に対応できるいろいろな支援サービスを提供します。
  11. 費用及び使用料
    (1)入居までに支払う費用については、入居契約書の規定に基づき、入居時までにお支払いいただきます。その詳細については、入居契約書表題部及び重要事項説明書をご覧ください。
    (2)月払いの管理費、食費等の日常生活上の費用及び共用施設利用料については、「月払い費用及び使用料一覧表」によります。
    (3)管理費についての取り扱い
    管理費は次のものに充当します。
    共用施設等の維持・管理費、事務管理部門の人件費及び事務費、介護保険によらないサービス提供のための人件費
    管理費は、入居契約後入居可能日以降に入居していない場合及び30日以上の長期不在等の場合においては規定の金額を減額します。
    (4)食費についての取り扱い
    入居契約書の規定に基づき、提供する食事サービスに係る食費は次のものに充当します。
    食材費、栄養士その他食事部門の人件費、設備・備品代(調理具・食器等)。
    朝、昼、夜それぞれの単価は「月払い費用及び使用料一覧表」の金額のとおりです。2日前に欠食の届けをした場合は、喫食実績に基づき精算するものとします。
    日常以外の特別食(医師の指示による治療食を含む)等は、その都度、その内容により相談させていただきます。
    (5)入居者等が居室で使用する水道、電気の使用料、電話料及びこれに類する公共料金については、これを供給する事業体の料金規定及び支払方法によります。また、これらの料金の変更は、それぞれの公共料金の変更に従うものとします。
    (6)入居者の希望により提供した個人的サービス等の費用については、別表に従ってお支払いいただきます。
    (7)家賃相当額については、重要事項説明書をご覧ください。
    (8)介護用品費は、別途実費にてご負担いただきます。
    (9)利用料その他入居者が負担する費用を受領した場合は、帳簿に記録して5年間保存します。
    (10)費用の改定
    入居契約書の規定に基づき、ホームが所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人件費を勘案のうえ、運営懇談会の意見を聴いて改定します。
    (11)支払方法
    入居契約書の規定する費用及び使用料の支払いについては、入居者宛に費用項目の明細を付し、毎月15日までに請求します。ホームは、これに基づき、原則として、その金額を銀行口座から自動引き落としします。
    入居者はホームの指定する銀行に入居者名義の普通預金口座を設け、その口座から毎月26日までに前月分を自動振替の方法により、ホームの口座にお支払いいただきます。その場合、消費税を加算していただきます。
  12. 禁止及び制限される行為等
    入居契約書第の規定により、禁止事項とホームの承諾事項を定めています。該当項目につきまして、ホームはこの定めに従い、対応することとします。
  13. 修繕
    入居契約書で定める軽微な修繕については、「修繕項目と費用負担」によります。また、入居者の希望により、同契約書に規定する居室の造作・模様替え等を行う場合も、両者協議のうえ行うものとします。添付様式に従って承諾願いをご提出ください。
  14. 苦情処理
    入居契約書の規定に基づく入居者からの苦情又はご意見は、「苦情処理細則」により解決を図ります。
  15. 非常災害等が発生した場合の緊急体制と訓練
    ホームが策定した「防災計画」等に従い、入居者の避難等適切な処置を行います。非常時に備え、地域の医療機関と連絡を図り、定期的に避難訓練を行いますのでご協力をお願いします。
  16. 管理規程の改定
    入居契約書の規定に基づき、この規程の改定については、入居者等の意見を聴くものとします。
  17. ホームへの届出
    ホームに届け出る必要事項は、入居契約書及びこの規程に定められていますが、それぞれの届出はホーム備え付けの届出書によって届け出るものとします
  18. 研修計画について
    ホームは研修計画を策定し介護職員の研修を行います。
  19. 個人情報の取り扱いについて
    個人情報の取り扱いに関する同意書をとりかわし、守秘義務を順守いたします。
  20. 身体拘束について
    ホームにおいては身体拘束ゼロを目指し実践いたします。緊急時やむを得ず身体拘束を行う場合は、医師の指示に従い、その態様、時間、その際の心身の状況、拘束の理由を記録いたします。
  21. 虐待について
    ホームは利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法、介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第20 条で求められている、高齢者虐待の防止等のための措置を順守し、対応いたします。
  22. 損害賠償等について
    ホームは損害賠償保険に加入いたします。
  23. 施行日
    この規程は、平成29年11月15日から実施いたします。

居室等の使用細則

ホームの建物及び付帯設備を安全に管理し、良好な環境を維持するため、施設の使用にあたっては管理規程によるほか次の事項をお守りいただきます。

  1. 火災予防
    (1)施設内は冷暖房の設備が完備していますが、一般居室内の追加の暖房器具を必要とされる場合は、電気式の安全な暖房器具をお使いになるようお願いします。
    (2)タバコの火の不始末による火災は、出火総件数のうちで大きなウェイトを占めるといわれています。館内は禁煙にご協力いただき、喫煙は所定の場所に限り行っていただくようお願いします。
  2. 災害時の心構え
    建物は耐震・耐火・耐久上有効な準耐火木造です。ほとんどの災害でも心配ありませんが、万一の災害発生時の心構えとして、次の事項についてご協力ください。
    (1)地震について
    大きな地震の場合相当な揺れをお感じになると思いますがあわてて廊下、階段等に飛び出すことはかえって危険です。おちついて行動し、まず火や電源などを消してからクッション等で身体を保護するようにしてください。
    (2)火事について
    自分の居室から火を出さない限り延焼するおそれはありません。もし、火災が発生したときは、窓や出入り口の戸をよく閉めて、火や煙が室内に入らないようにしてください。
    また、万一自分の居室で出火した場合は、ナースコール等で速やかに事務所に通報し、あわてずに小火のうちに消し止める努力をしてください。なお、居室にはスプリンクラーが設置されており、火災発生の場合に自動的に作動します。危険を感じたら、部屋を出て戸を閉めて延焼防止に心がけてください。
    火災発生時には、スピーカーによる一斉放送を行う等スタッフによる避難誘導をいたしますので落ちついて行動してください。
    消防署の指導により、廊下階段等に物を置かないようお願いします。また、年2回避難訓練を行いますので必ずご参加ください。
    (3)台風について
    台風の風でガラスが破れることはありませんが、窓の外に置いたり吊るした物があれば、風にあおられてガラスを破ることがあります。台風接近の際は、それらの物を室内に入れる等の措置をお願いします。
    (4)避難口について
    この建物外部への非難出入口は①玄関②サロン奥のテラス口③洗濯室奥の物干しテラス口④調理室横のサービス用出入口の4ケ所です。
  3. 防犯
    (1)外部からの来訪者がある場合は、事務所を通してください。
    (2)来訪者については、まず相手を確認し、知らない人は、居室に入れないようにしてください。
    (3)防犯には各入居者の方々のご協力が不可欠です。挙動不審者を見かけたときは直ぐ事務所に連絡する等お互いに連絡を取り合い防犯にご協力をお願いします。
  4. 鍵の管理
    (1)各居室の鍵は、各入居者が保管し、居室を出る際は必ず鍵をおかけください。
    (2)外出する際は、鍵を事務所にお預けください。
    (3)鍵を紛失した場合、あるいは錠を破損した場合は必ず事務所にご連絡ください。
  5. 駐車場
    敷地内に駐車場を確保してあります。来訪者等がご使用の場合には事務所に申し出てください。
  6. ごみ処理
    (1)ごみは、職員が指示する方法でポリ袋に入れてください。定期的に収集いたします。
    (2)共用部分の清掃は、職員が行いますが、居室前の廊下の清潔保持については、ご協力をお願いします。
  7. 水漏れ
    居室内の洗面台、トイレ等の排水口の目詰まりから、水漏れを起こす場合があります。洗面台、トイレ等の排水口は、常に目詰まりのないよう気をつけるとともに水の流し放しのないようご注意ください。
  8. 防音
    ドアの開閉音やテレビ、オーディオ等の音量は他の入居者に迷惑をかけるおそれがあります。
    お互いに他の入居者の生活を侵さないようご配慮ください。
  9. 掲示
    各種行事の予定あるいはホームからの連絡事項等は主に掲示板に掲示しますので、お見逃しのないようお願いします。
  10. 居室の修理・造作模様替え
    居室の修理・造作の模様替えを行いたい場合は、あらかじめ書面によりご相談ください。
    入居契約書の規定に従って費用負担を協議させていただきます。
  11. 備え付け設備の修理・取替え
    あらかじめ居室に備え付けられた設備は次のものです。
    ①介護用ベッド ②点滴用レール ③カーテン ④収納 ⑤手洗器 ⑥照明器具及コンセント ⑦TVアウトレット ⑧エアコン ⑨ナースコール ⑩火災報知器 ⑪スプリンクラー ⑫トイレ(2人室のみ) ⑬ミニキッチン(2人室のみ)
    これらが破損、汚損した場合は、もともとこれらに欠陥があった場合及び通常の使用並びに自然消耗によるものについては、施設の負担で修理もしくは取り替えます。
    なお、入居者の故意又は過失による破損、汚損は、入居者の負担になる場合があります。
  12. 緊急時の対応等
    健康上、防犯上等の緊急時には、ナースコールを押して通報してください。通報があり次第、職員が駆けつけ対応します。
  13. その他
    トイレはトイレットペーパー以外の紙を使用すると便器が詰まるおそれがありますのでご注意ください。
  14. 施行日
    この細則は、平成29年11月15日から実施します。

共用施設等の利用細則

項 目利用時間利用方法
事務所8:30~17:30平日、職員常駐(時間外、休日でも、職員呼び出しで対応) 外出・外泊届、食事キャンセル、来客の受付 郵便物、小包等の受領 利用料及びその他費用の問い合わせ
正面玄関8:30~20:0020時以降及び朝8時半以前の施設への出入りは出来ませんが、必要がある場合は、職員に申し出てください
食堂朝食
8:30~9:30
昼食
12:00~13:00
夕食
18:00~19:00
食事を召し上がらない場合は、前日までに届け出てください 具合が悪く、居室での食事又は特別な食事を希望する場合は、予め申し出てください 介助の必要な方は、介護事業所のヘルパーを利用し,食事介助を受けることが出来ます 食事時間外に、入居者同士の交流、来訪者との歓談の場として利用出来ます。
メールボックス
(事務室)
常時郵便物等の配達物は、事務室で受け取り、職員が入居者へ直接手渡しします。  
サロン随時食事、来訪者との歓談の場、各種の相談の場として利用できます。  
浴 室未定介助の必要な方は、介護事業所のヘルパーを利用し,入浴介助を受けることが出来ます。 座位を保てない方のためのストレッチャー浴も利用できます。  
洗濯室随時洗濯機を2台用意しています。 入居者や家族の方が利用できます。 洗濯困難な方は、日常着の洗濯については、職員が支援します。
理・美容室未定市内の業者が来て実施します。実費で利用出来ます。 ホームへの事前の申し込み、又は当日直接申し込んで利用します。  
緊急通報設備常時トイレ、脱衣室、サロン等の共用部分には緊急ボタンを設置していますので緊急時に使用します。  
電 話随時事務所にて職員に申し出てください。
防災設備常時廊下、サロン等には天井面に感知器及びスプリンクラーが設置してあります。また、火災等による停電時には非常用照明及び誘導灯が点灯します。
避難設備常時避難通路、避難階段、避難場所、避難誘導体制、災害緊急時の通報体制を明示しています。  
ごみ収集定期職員が収集します。  
トイレ常時トイレ備え付けのトイレットペーパー以外の紙を使用されますと、便器が詰まるおそれがありますのでご注意ください。
駐車場常時来訪者が長時間利用する場合は、事務所に申し出てください。  

健康管理サービス

項 目内 容料 金予 約
定期健康診断健康診断:年2回協力医の医師による
受診の機会を設けます。
実費 
健康管理個別健康管理 ・医師・看護師による
健康情報の継続的管理
安心サポート
(500円/日)に含む
 
健康相談あらかじめ定める日程による内科の
医師訪問による健康相談
実費 
慢性疾患管理入居者の慢性疾患については、
その状況に応じて個別に対応します。
安心サポート
(1000円/日)に含む
 

健康管理サービス

項    目内 容料 金予 約
 日常医療支援病気又は怪我により診断、治療が必要となった場合、職員が下記のサービスを提供します。但し、健康保険に基づく医療費の一部負担の他に保険適用外の医療等については自己負担が生じる場合がありますのでご留意ください。
①通院
通院可能な場合は、入居者のかかり付けの医師・病院、施設の協力医療機関・歯科医療機関又は専門医への通院介助  
②入院
入院治療が必要となった場合、入居者のかかりつけの医師・病院、施設の協力医療機関への照会等  希望により入退院時に同行介助します。
③その他サービス
通院、入院、退院に際し、職員による事務手続きの代行 入院中の郵便物・洗濯物のお届け、居室の換気等の支援、療養中の服薬支援等  
①有料

②有料

③有料
 
救急時
対応  
急に身体の具合が悪くなった場合は、職員が通報を受け的確かつ迅速に対応し、応急処置等を行います。
また、状況により医師と連絡をとり協力医療機関・歯科医療機関等での救急治療、あるいは、救急入院が受けられるよう計らいます。
なお、医療機関への同行等については、上記日常医療支援に準じ有料になります。  
無料 

●医療費について
傷病により、治療及び入院が必要な場合は、医療保険診療が適用されます。その場合の一部自己負担及び医療保険適用外のものについては入居者の負担となります。
●病院・歯科医療機関等への表記支援については、原則として、表記料金を頂きます。「介護サービス等の一覧表」もご覧ください。

食事サービス

項 目内 容料 金予 約
食事時間朝食 8:30~
昼食12:00~
夕食18:00~
朝食400円
昼食600円
夕食500円
 
治療食慢性病等のため又は一時的に治療食の必要な方には医師の指示を受けて治療食を提供します。500円/日 
特別食親しい仲間や家族、友人との会食、お祝いごとには、要望、予算に応じ特別食を提供します。 なお、来訪者には入居者と同じメニューで食事の提供をします。500円/回
または実費
 
居室での
食事
病気等の理由により食堂で食事ができない場合は、食事を居室までお届けします。下膳サービスもします。 (食事介助は別途です)無料 

●食事の内容は高齢者に適した献立の提供の為、高齢者向け食材サービスを利用し、献立管理栄養管理を行います。
●食事を召し上がるかどうかは前日までに事務所に申し出て下さい。申し出がない場合は召し上がるものとして準備します。
●病院・歯科医療機関等で担当医師から食事に関する指示書(食事箋)が出されている場合には、ホームの担当者にご提示ください。
●特別食には、ホームが定期的に提供する行事食等も含まれています。

生活相談・助言サービス

項 目内 容料 金予 約
生活相談・助言・日常生活における入居者の心配や悩みなどについては職員がいつでも相談に応じます。
例えば (食事、健康面、趣味、 人間関係等の相談項目 と担当相談員等の表示)
・財産管理や運用等に関する相談に関しては、施設が弁護士、税理士等の専門家を紹介します。    
無料 

●身元引受人の変更や成年後見制度に関する問題等についてもご相談に応じます。

生活サービス

項  目内 容料 金予 約
事務所      職員による次のサービスを提供します。
・来訪者の受付・取次ぎ、不在時の伝言
・郵便物・新聞・雑誌その他配達物の受付、保管、手渡し
・鍵の管理 ・タクシー、ハイヤー等の配車依頼
・身元引受人及びご家族への連絡
・その他勤務体制・時間の変更等の通知  
無料 
外部業者の
取扱い
入居者の日常生活に必要な業者、クリーニング店等の紹介無料 
代 行職員が次のサービスを代行します。
・買物
・税金等租税公課の納付
・各種付き添い
有料 
書類作成等
の援助
書類作成
・公的書類等の記入作成及び手続きのお手伝い
有料 
金銭管理原則、金銭管理は行いません。    
居室清掃・室内の清掃を職員行います。
・年1回室内の大掃除、消毒及び点検を行います。
有料 
不在中の
居室管理
入居者が居室を空けられる場合、希望により次のサービスを提供します。
・簡単な居室内清掃
・防災、防犯チェック
 入居者不在時の入室についての承諾をあらかじめいただきます。
無料

清掃は有料
ゴミ収集職員が居室を訪問し収集します。
職員の指示する方法で分別してください。
有料
内部情報
サービス
施設内で行われるサービスのスケジュール・内容及び日常生活における諸連絡については、原則として、玄関ホール脇の主掲示板によりお知らせします。無料 
その他の
支援
入居者の要望を考慮し、運動・娯楽等のレクを必要に応じ計画し、実施します。 家族との交流・外出機会の確保に努めます。無料 (実費の場合あり) 

月払い費用及び使用料一覧表

内 容料 金
家賃相当額  個 室 54,000円
夫婦室 81,000円
安心サポート医療行為のない方 15,000円(日額500円)
医療行為のある方 30,000円(日額1000円)
管理費一人 25,500円
夫婦 33,000円
食 費月額 45,000円(30日)
日額 1,500円(朝食400円)(昼食600円)*おやつ含む(夕食500円)
治療食(日額)500円
特別食 500円/回 または実費  
光熱水費  管理費に含む  
敷 金個 室 162,000円
夫婦室 243,000円
介護保険給付対象外費用入居者の個人的な希望による、又は、個人の選択的な個別サービスは、原則的には、月に纏めて支払って頂きます。
詳しくは、重要事項説明書添付の「介護サービス等の一覧表」をご確認ください。
体験入居利用料の日額分/日・人 (1泊2日より)

修繕項目と費用負担

入居契約書に規定する居室内における軽微な修繕について、その修繕項目とその費用負担は下記の通りです。

修繕項目ホームの費用負担入居者の費用負担
1.畳表の取替え 2.窓ガラスの取替え 3.カーテン等の取替え 4.電球、蛍光灯の取替え 5.給水栓の取替え 6.排水栓の取替え 7.その他の軽微な修繕入居者の故意又は過失によらない修繕は、ホームの負担とします。入居者の故意又は過失による修繕は、入居者の負担とします。

苦情処理細則

  1. 入居者は、入居契約書第の規定に基づき施設の状況やホームが提供するサービスに関し、ホームに苦情を申し立てることができます。
  2. 苦情を申し立てることによりホームから不利益な取り扱いを受けることはありません。
  3. 苦情の申し立てと処理の手順は次の通りです。
    ①入居者は、苦情の内容を口頭又は文書により施設の苦情窓口の苦情対応責任者に伝えます。
    ②担当責任者は、申し立てられた苦情内容について申立て者と協議し、問題の解決に当たります。
    ③個別に対応が可能であるものについては、ホームは直ちに対処し、問題を解決します。
    ④苦情内容が、複数の入居者又は入居者全員の利害又は安全等に関する内容であることが判明した場合は、その内容やその解決方法等について、運営懇談会等を開き協議又は報告するものとします。
    ⑤苦情解決の内容が管理規程の改定に及ぶ場合には、随時、改定を行います。
    ⑥苦情の内容は帳簿に記録して5年間保存します。
  4. 苦情処理の体制は、入居者等が見やすい場所に掲示します。
  5. 施行日
    この細則は、平成29年11月15日より実施します。

研修計画

当施設は研修計画を定め下記のとおり実施いたします。

平成29年研修計画(予定)

研修内容頻 度対象
身体拘束について入社時 年1回介護職員
虐待防止について入社時 年1回介護職員
事故対策について入社時 年2回介護職員
感染対策について入社時 年2回介護職員
防災訓練年2回全職員
健康診断年1回全職員
検便2ヶ月に一回配膳調理に携わる職員