居宅支援あず運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社あずが開設する居宅支援あず(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)は、事業所の介護支援専門員が、介護保険法に基づき、利用者がその有する能力に応じ自立した生活を送れるよう、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(事業の運営方針)
第2条 利用者が要介護等となった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行うものとする。
2 利用者心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが施設等の多様なサービスを多様な事業者の連携により、総合的かつ効果的に提供するように配慮し努めるものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスが指定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう公正、中立に行うものとする。

(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名 称 居宅支援あず
② 所在地 長野県安曇野市穂高有明4227番地4

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
① 管理者 介護支援専門員 1名
管理者は、事業所の従業者の管理、居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、各事業所との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
② 介護支援専門員 常勤 1名(管理者と兼務) 非常勤 1名(事務職と兼務)
介護支援専門員は利用者又はその家族に説明を行い、指定居宅介護支援の提供を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、祝日及び8月13日から8月16日、12月29日から1月3日を除く。なお、管理者が必要と認めた場合はこの限りではない。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(居宅介護支援の内容及び提供方法)
第6条 居宅サービス計画の作成は、以下の通りに行う。
① 居宅介護サービス計画の作成は、介護支援専門員が行う。
② 居宅介護サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者又はその家族がサービスの選択を可能とするように支援する。
③ 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成にあたって利用者の能力、提供を受けているサービス、利用者のおかれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するために解決すべき課題を把握する。
④ 介護支援専門員は、利用者、家族の希望並びに利用者について把握した課題に基づき、指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。
⑤ 介護支援専門員は、サービスの担当者会議を開催し、当該居宅介護サービス計画の原案内容について、担当者から専門的な見地から意見を求め、必要に応じて居宅介護サービス計画原案を修正する。
⑥介護支援専門員は、利用者又はその家族等に対し、サービスの種類、内容、費用等について十分に説明を行い、文書により利用者の同意を得る。
2 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握及び利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅介護サービス計画の変更、指定居宅介護サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。
3 介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は、利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
4 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は、退所しようとする依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め居宅介護サービス計画の作成等の援助を行う。

(利用料等)
第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、無料とする。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、安曇野市、松本市、池田町とする。

(内容及び手続きの説明及び同意)
第9条 指定居宅介護支援の提供の開始に際し,あらかじめ,利用申込者又はその家族に対し、本規程の概要,勤務体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、文書で同意を得るものとする。

(提供拒否の禁止)
第10条 当事業所は,正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒むことはできない。

(サービス提供困難時の対応)
第11条 通常の事業の実施地域等を勘案し,利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難とであると認めた場合は、適当な他指定居宅介護支援事業者の紹介等必要な措置を速やかに講じるものとする。
    
(受給資格等の確認)
第12条 指定居宅介護支援の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって被保険者資格、要介護認定等などの有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
2 前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、同意見に配慮して、指定居宅介護支援を提供するよう努めるものとする。

(要介護認定等の申請に係る援助)      
第13条 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行なうものとする。
2 利用者の要介護認定更新の申請が、遅くとも有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとする。
  
(身分を証する書類の携行)
第14条 介護支援専門員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示しなければならない。

(利用料等の受領)
第15条 利用料のほか、運営規程に定められた交通費(利用者の居宅が通常の実施地域以外の地域の場合)以外の支払いを利用者から受けないものとする。
2 通常の事業の実施地域外でサービスを提供し、それに要した交通費の支払いを利用者から受ける場合は、予め利用者又はその家族に説明し、同意を得るものとする。
3 サービスの提供に要した費用の支払いを受けた際、領収証を交付するものとし、また領収証には、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載するものとする。

(保険給付の請求のための証明書の交付)
第16条 指定居宅介護支援について利用料の支払いを受けた場合は、指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

(勤務体制の確保)
第25条 事業所は月ごとの勤務表を作成し、介護支援専門員については、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にするものとする。
2 介護支援専門員の資質向上のために、研修の機会を確保するものとする。
3 介護支援専門員実務研修修了後、初めて就業した介護支援専門員については、就業後6月~1年の間に都道府県等が行う初任者向けの研修を受講する機会を確保するものとする。

(設備及び備品等)
第25条 事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品等を備え、また事務室又は区画については、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースが確保されているものとする。

(従業者の健康管理)
第26条 介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うものとする。

(掲示)
第27条 運営規程の概要や、勤務体制表等を事業所内に掲示するものとする。

(秘密保持等)
第28条 従業者又は従業者であったものが正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 サービス担当者会議等において利用者若しくはその家族の個人情報を用いる場合の同意を文書により得るものとする。

(広告)
第29条 事業所について広告をする場合において、その内容が虚偽又は誇大なものにならないよう十分配慮して行うものとする。

(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止)
第30条 事業所及び従事者は、利用者に対して特定の居宅サービス事業者によるサービスを利用させることの対償として当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受を禁止するものとする。

(苦情処理)
第31条 苦情に対し、迅速かつ適切に対応するものとし、相談窓口の連絡先、苦情処理の体制等を利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載するとともに、事業所に掲示する。また、苦情の内容等は記録・保存するものとする。
2 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組みを行うこととする。
3 自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。
4 利用者からの苦情に関して市町村又は国保連が行なう調査に協力するとともに、市町村又は国保連から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行い、市町村又は国保連からの求めがあった場合には、改善の内容を市町村に報告するものとする。

(事故発生時の対応)
第32条 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族に連絡を行う等の措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。
2 当事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償するべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
3 事故が生じた際には、再発生を防ぐための対策を講じるものとする。

(記録の整備)
第33条 当事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。

(会計の区分)
事業所の会計は他の会計と区別するものとする。

(虐待防止に関する事項)
第34条 当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

(その他)
第34条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社あずと管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
令和6年3月1日改定