訪問看護ステーションあず運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社あずが開設する訪問看護ステーションあず(以下「事業所」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)は、事業所の看護師等が、要介護状態又は要支援状態にあり、主治医が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。

(事業の運営方針)
第2条 介護保険及び医療保険を利用して在宅での療養が必要な利用者へ訪問看護サービスを提供して、住み慣れた地域及び家庭で生活が継続して過ごせるように支援をしていく。
2 介護保険及び医療保険を利用して在宅での療養が必要な利用者へ介護予防訪問看護サービスを提供して、住み慣れた地域及び家庭で生活が継続して過ごせるように予防看護をしていく。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な
連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。 

(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名 称 訪問看護ステーションあず
② 所在地 長野県松本市梓川倭2689番地10

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
① 管理者 看護師 1名
管理者は、事業所の従業者の管理、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
② 看護師等  (常勤換算数 2.5名以上)
看護師等は、医師の指示に基づき訪問看護計画書及び介護予防訪問看護、報告書を作成し、利用者又はその家族に説明を行い、医師の指示に基き指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供する。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。なお、居宅サービス計画や医師の指示等で必要な場合はこの限りではない。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容)
第6条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 療養上の世話
④ 褥創の予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ 認知症患者の看護
⑦ 療養生活や介護方法の指導
⑧ カテーテル等の管理
⑨ その他医師の指示による医療処置

(利用料等)
第7条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、各利用者の負担割合に応じた額とする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、事業所から片道1キロメートルにつき35円を徴収する。
3 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、松本市(一部地域を除く)、安曇野市、山形村、朝日村、池田町及び松川村とする。

(緊急時の対応)
第9条 看護師等は、訪問看護及び介護予防訪問看護を実施中に、利用者に病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2 看護職員は、前項について、しかるべき処置をした場合は、すみやかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(設備及び備品など)
第10条 事業の運営を行うために、必要な広さの専用区画を設けるとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えるものとする。

(内容及び手続きの説明及び同意)
第11条 指定訪問看護の提供の開始に際し,あらかじめ,利用申込者又はその家族に対し、本規程の概要,訪問看護師等の勤務の体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、文書で同意を得るものとする。

(提供拒否の禁止)
第12条 当事業所は,正当な理由なく指定訪問看護の提供を拒むことはできない。

(サービス提供困難時の対応)
第13条 通常の事業の実施地域等を勘案し,利用申込者に対し自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難とであると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問看護事業者等の紹介その他必要な措置を速やかに講じるものとする。
    
(受給資格等の確認)
第14条 指定訪問看護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって被保険者資格、要介護認定等などの有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
2 前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、同意見に配慮して、指定訪問看護を提供するよう努めるものとする。

(要介護認定等の申請に係る援助)      
第15条 指定訪問看護の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行なうものとする。
2 居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとする。
  
(心身の状況等の把握)
第16条 指定訪問看護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心理の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。

(居宅介護支援事業者等との連携)
第17条 指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
2 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を   行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第18条 指定訪問看護の提供の開始に際し、居宅サービス計画が作成されていない場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届けること等により、指定訪問看護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行うものとする。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第19条 指定訪問看護の提供に際し、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該    計画に沿った指定訪問看護を提供するものとする。

(居宅サービス計画等の変更の援助)
第20条 利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行うものとする。
   
(身分を証する書類の携行)
第21条 訪問看護師等は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示しなければならない。

(サービスの提供の記録)
第22条 指定訪問看護を提供した際には、当該指定訪問看護の提供日及び内容、当該指定訪問看護について利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するものとする。

(保険給付の請求のための証明書の交付)
第23条 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問看護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付するものとする。

(利用者に関する市町村への通知)
第24条 当事業所は、指定訪問看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知するものとする。
1 正当な理由なしに指定訪問看護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
2 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(訪問看護師等の資質向上)
第25条 事業所は、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3月以内
② 継続研修 年2回以上
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

(衛生管理等)
第26条 訪問看護師等の清潔の保持や健康状態の管理のために、採用時、採用後は毎年1回健康診断を受けさせる。 
2 当事業所は、感染予防のため設備及び備品について、衛生的な管理を行うものとする。
3 サービスの提供を行う訪問看護師等は、感染予防のため主に次の事項を励行するものとする。
① 手指の洗いとうがい
② 作業衣の交換と洗濯をする。
③ 利用者の状況に応じてゴム手袋を利用する。
④ 訪問看護師等は、1日のサービス実施前に健康状態等管理者に報告し、サービスに従事することの可否について判断を仰ぐものとする。

(掲示)
第27条 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、勤務体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。
  
(秘密保持等)
第28条 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらしてはならない。
2 従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を,従業者との雇用契約の内容とする。
3 サービス担当者会議おいて、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)
第29条 当事業所について広告をする場合において、その内容が虚偽又は誇大なものにならないよう十分配慮して行うものとする。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第30条 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益供与を禁止するものとする。

(苦情処理)
第31条 自ら提供した指定訪問看護に係る利用者からの苦情には、苦情受付に係る所定用紙を設け、敏速かつ適切に対応するものとする。
2 提供した指定訪問看護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 提供した指定訪問看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(事故発生時の対応)
第32条 利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行う等の措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。
2 当事業所は、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償するべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(記録の整備)
第33条 当事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 利用者に対する指定訪問看護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(虐待防止に関する事項)
第34条 当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 看護師に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

(その他)
第35条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社あずと管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則
この規程は、平成23年7月1日施行
平成29年7月1日改定
令和5年4月1日改定